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仕訳の必要がない取引にはこんなものがあります
実生活では、口約束のような実際の金品の増減がない
ものでも「取引」と呼びます。
ドラマなどでも、
「よし、取引しようぜ!」なんていうセリフが
でてきますよね。
簿記上の「取引」は、実際に損益や、資産・負債に
増減があった時のみに発生します。
簿記3級の試験自体では見ることはないかもしれませんが、
簿記上の「取引」を知るうえでは知っておくほうがよいでしょう。
ここでは、どんなものは簿記上の「取引」とみなされないのかを
見ていきましょう。
例1)
経営する商店の備品としてディーラーで200万円の車を
車を買いたいので1週間後に手付金の10万円を支払いに
行くと約束した。
この場合、10万円を支払う約束をしたので、
取引が発生したようにも見えますが、現実には
1週間後ディーラーに行かなければこの約束はないものに
なるだけなので、この時点で簿記上の「取引」が発生したとは
みなされません。
例2)
月末になったので、A商店に今月の請求額5万円の
請求書を作成し、送付した。
商品を売った時点で、債権が発生し仕訳を行っている
ため、請求書を作成してもそれはただの支払いの催促と
なるため、この時点では「取引」は発生せず、したがって
仕訳はありません。
例3)特殊な例
小口現金から次の支払いを行った
電話代100円
ボールペン代180円
切手代80円
新聞代800円
タクシー代2300円
小口現金は通常支払われた時には「小口現金出納帳」に
記入し、決まった日にまとめて仕訳をするので、「取引」は
発生しているのですが、決まりとして仕訳はありません。
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